
橿原市西池尻町で古家付き土地を買取 遠方相続・共有ブロック・地積更正にも対応
橿原市西池尻町で古家付き土地を買取 遠方相続・共有ブロック・残置物にも対応

今回は、奈良県橿原市西池尻町にある古家付き土地の買取事例をご紹介します。
本物件は、相続によって取得された不動産でしたが、相続された方が遠方にお住まいだったため、現地の管理や片付け、売却手続きを進めることが難しい状況でした。
また、建物内には家具や生活用品などの残置物が残されており、隣地との境界線上には共有となっているブロック塀もありました。
当社では、こうした状況を確認したうえで、古家・残置物が残った現況のまま直接買取させていただきました。
遠方にお住まいの相続人様からのご相談
相続した不動産が遠方にある場合、
「何度も現地へ行けない」
「建物の片付けができない」
「境界や近隣との調整まで手が回らない」
「誰に何を頼めばいいか分からない」
といった問題が出てきます。
今回の売主様も遠方にお住まいであったため、できるだけ負担を減らして売却を進めたいということで、当社へ買取のご相談をいただきました。
家財・残置物もそのままで買取
建物内には、家具や生活用品などの家財・残置物が残っていました。
売主様側で事前にすべて撤去していただくのではなく、当社で買取後に整理・撤去を行いました。
相続物件では、長年使われていた家財がそのまま残っているケースも多くあります。
特に遠方にお住まいの場合、自分たちで片付けに通うだけでも大きな負担になります。
そのような物件でも、まずは現況のままご相談いただけます。
境界線上の共有ブロックについて隣地と協議
今回の物件では、隣地との境界線上にあるブロック塀が共有物となっていました。
共有ブロックは、一方の所有者だけで自由に撤去・変更できない場合があり、解体や土地整備を行う際には隣地所有者との協議が必要になります。
そこで当社では、解体工事を進める前にお隣様と協議を行い、ブロック塀の取扱いについて確認しました。
古家付き土地では、建物だけでなく、境界・ブロック塀・越境物など周辺との関係も整理することが重要です。
建物を解体し、地積更正登記を実施
当社で買取後、既存建物の解体工事を行いました。
さらに土地について測量を行い、登記簿上の地積と現況を確認したうえで、地積更正登記を実施しました。
古くから所有されている土地では、
「登記簿の面積と実測面積が違う」
「境界標が見つからない」
「昔の測量図しか残っていない」
といったケースもあります。
そのため、土地として販売する前に、境界や地積を整理しておくことで、次の買主様にも安心して検討していただきやすくなります。
整備後、無事売却
残置物撤去、隣地との協議、建物解体、測量・地積更正登記などを進め、土地として利用しやすい状態へ整備しました。
その後、ご縁のあるお客様が見つかり、無事売却することができました。
相続した古家付き土地でも、問題を一つずつ整理することで、次の所有者様へ引き継ぐことができます。
遠方の相続不動産・古家付き土地もご相談ください
北和エステートでは、
「相続した家が遠方にある」
「室内に家財が大量に残っている」
「古家を解体するか迷っている」
「境界線上に共有ブロックがある」
「登記面積と実際の面積が違う」
「現地へ何度も行くことが難しい」
といった不動産についても、現況を確認したうえで直接買取を検討しています。
片付け・解体・測量をすべて終えてから売却する必要はありません。
遠方にお住まいの方も、まずはそのままご相談ください。
よくあるご質問
Q. 相続した物件が奈良にありますが、遠方に住んでいます。売却できますか?
はい。現地で必要となる確認や手配を進めながら、できるだけ売主様の負担を抑えた方法を検討します。
Q. 家財道具を残したままでも買取できますか?
物件の状況によりますが、残置物が残った状態で買取できる場合があります。
Q. 境界線上のブロックが隣地と共有でも売却できますか?
可能です。ただし、撤去や変更を行う場合には隣地所有者との協議が必要になるケースがあります。
Q. 古家は売却前に解体した方がいいですか?
必ずしも先に解体する必要はありません。解体費用や土地の条件を確認してから判断する方がよいケースもあります。
Q. 地積更正登記とは何ですか?
登記簿に記載された土地面積と実際の測量面積が異なる場合に、正しい地積へ登記内容を修正する手続きです。